書類選考の結果が通知期限過ぎています。

ハローワークを通し応募しました。
2月12日に書類は到着しているはずです。
求人には書類到着後10日程度で結果連絡と記載してありました。
遅いのでハローワークにまず問い合わせると、現時点で不採用が出ている人が34人中17ン院いるということでした。私の応募より遅い人も不採用の結果が出ているので私が残っている可能性が高いとのことです。

恐らくまだ応募者を受け付けている途中のため面接日時が確定していない、忙しくて選考に時間がかかっているなど理由はあると思いますがそれなら初めから10日程度で連絡と書かないでほしいです。←というか約束破ってますよね。2日程度の遅れならともかく今日で15日目です。

他に就職が決定したのでこの企業の応募は辞退しますが、こういう会社って入社しても何の体制も整っていない微妙な会社なんでしょうか?
それとも選考ってこんなものなんでしょうか?私が世間知らずなだけなんでしょうか。
募集しておられる企業やお店の中には、ハローワークの求人票に記載されている日数に関しては、書類応募後の採否連絡までの日数ではなく、
面接などの最終選考後における採否連絡までの日数と捉えられている方々も数多くおられるのが実情そのもの。

ハローワークに問うのでは全くなく、直接、応募先に進行具合を確認すべきこと。
保険の受給資格について質問です。
会社を自己都合で退職しました。
1月始めに失業保険の申請をし、雇用保険の説明会に出ました。
就職活動を続けていると、内定を頂きました。
2月1日から就職です。

自己都合ですが、初回認定日が来月あります。

再就職手当は1ヶ月でありませんか?また雇用保険の受給資格も消滅してしまうのでしょうか?

よろしくお願いします。
細かい状況がわからないので、「前の会社から紹介を受けた」というのが、対s辱した会社に関連があるところに就職するという再就職手当の対象にならないことにあたるのか、それとも紹介されただけで関連はないから対象にできるものであるのか判断がつかないので、ハローワークで再就職手当の対象になるかどうかちゃんと聞いたほうがいいです。

1円も受け取らないまま再就職を果たしても、受給資格自体は有効です。今回の再就職先を早期に辞めてしまった時に、受給資格が有効な間で新しい受給資格が得られない場合は元の資格での再開です。新しい資格を得られる場合は新しい資格で最初からやり直しになります。選択はできません。

一旦受給資格を得てしまうと、給付を受けたかどうかにかかわりなく、被保険者期間は通算できなくなります。

今回の受給資格にかかる被保険者資格喪失日が1月1日で、2月1日から就職したとき、万が一その再就職先を正当な理由のない自己都合による退職で来年1月1日を資格喪失日として退職をした場合、今回の受給資格は12月末日までですから、新しい受給資格を得ないと給付を受けられません。ですが、今回受給資格を得たことで今までの被保険者期間は通算できないので、来年1月1日を資格喪失日とした正当な理由のない自己都合による退職にあたる場合は受給資格を得ることができません。

来年2月1日を資格喪失日にした場合は全期間通じて被保険者期間1カ月と計算されるように勤務していればどのような理由で退職をしても新しい受給資格を得ることができ、その際の被保険者であった期間(所定給付日数を決める期間)は今の受給資格で再就職手当も含めて1円も受け取れなかった場合にのみ通算されます。

何を言われているのかよくわからない場合(説明下手だから全然わかんねぇよってか?)は就職の報告をする際に、再就職手当をもらえるかどうかを再確認するのと同時にちょっと聞いたほうがいいです。まあ、早くに辞めなきゃいいだけですが。
失業保険について

認定日に提出する申告書なんですが、求職活動の書き方についていまいちわかりません。


ハローワークにて閲覧していいなと思った求人があったとします。その会社についてハローワークに職業相談したら一回となるのはわかります。面接したら二回になるのですか?

次回の認定日までに最低二回は活動しないといけませんが。一社にての求人に一回なのか。活動内容によって数えていいのかわかりません。
応募すれば二回以上に「相当」します。面接までいかなくても、書類を送っただけでも二回以上相当です。その状況なら三回以上相当ということになると思います。
そこらの就職サイトで自分で見つけた求人にサイトに登録してある履歴書等で応募しても二回以上に相当します。

他にも二回以上に相当するケースがありますから、詳しくはハローワークで聞いてください。
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