ハローワークの複数応募について
先日ハローワークに紹介してもらった所で面接してもらいましたが
どうも手応えを感じず別のところも受けようと思いハローワークに行きました

しかし職員さんにはっきりと応募するなとは言われませんでしたが
今受けているところの結果がわかるまで次のところは応募しないでと言われました

なぜかと言うと今受けているところが採用になったらこれから受ける企業に迷惑になる
色々労力を使われるので受けますと言って別のところが決まったから受けないってのはやめてほしいと言われました

確かに結果待ちのところが採用で他の所を面接辞退すると迷惑がかかるかもしれませんがこちらも余裕があるわけではないので受けれるところは受けていきたいというのが本音です

職員さんにその思いと面接も手応えを感じてないのでと色々説明しましたが結局結果が分かってからまた来てくださいとのことになりました

他になんと言えばよかったのか分からず残念ですが諦めて帰りました
こういう時なんと言えばよかったのでしょうか?
それとも本当に結果が分かるまで待つべきなのでしょうか?

もし説得できるようなら来週結果が分かってなくてもハローワークに行きたいと思います
適切な言葉があればよろしくお願いします
それはその職員さんの偏見です。多くの職員の方は私もそうですが、今受けている所が確約がある訳ではありませんので、複数応募は致し方がありませんよ。という考えです。
一回で受かるなら誰も苦労しません。貴方が今の所が不採用になるという意味ではありませんが。
初めまして。初めて質問させていただきます。

私は自宅浪人中の19歳です。しかし、去年はバイトをしていて、勉強を全くしてませんでした。バイトは去年で辞めました。なので大学に進まずに就
職しようと思って、先日ハローワークに行ってきました。しかし、職を探してるうちに自分はこのまま高卒でいいのか?と悩むようになってしまいました。大卒の方が高卒より給料がいいし、選択の幅が広がる。そして何より自由な時間が欲しいのです。色々なことに挑戦できる時期はこの時しかないと思ってます。そこでたくさん学んで、人脈を作る練習をして、もう少し大人になってから就職した方がいいのか迷ってます。
なので、2浪していい大学に入るのか、今すぐfラン大学に入るのか、このまま就職した方がいいのか?
どちらが得策なのか分かりません。
ご教授お願いします。
それはあなたの実力次第でしょう。

2浪していい大学に入れるのならそれが一番でしょう。

でもそこまでの学力がないのなら、4月から大学や専門学校に入った方がいいんじゃないですか。
それも出来れば手に職がつくような(例えば医療福祉や調理や保育など)専門的な学校が良いでしょう。
ただただFラン行っても就職ないですよ。
ハローワークは採用意志がない空求人が多いというのは本当ですか?

本当なら何のために企業側はするのですか?
企業側はムダなデメリット以外何かメリットありますか?
空求人なんて、何処の企業もやりません。時間と経費の無駄使いはやりません。希望する人が集まらないから、ずっと残っているのでしょう。残っている会社で、ここに行きたいと思う会社がありましたか?多分、無いと思いますよ。
求職者支援訓練について教えてください。
これから求職者支援訓練を受けようと思っているのですが、1月開校の情報がみつけられません。
ちなみに千葉でCADの訓練を受けたいと思っているのです
が、申請受付日などがわかるサイトなどありましたら教えてください。

ハローワークではそのうち出るから、と言われましたが、教えてもらった厚生労働省のサイトには一切情報がありませんでした。
ハローワークを通じての訓練になりますからハローワークのホームページを確認するしかないと思います。どうしてもと言うのであれば以前の基金訓練で実施した事業者を調べて認定職業訓練を実施するかどう聞いてみるしかないでしょう。訓練事業者の認定が基金訓練の実施実績がないともらえませんから。

追伸、
失礼しました。各県のハローワークで違うんですね、最終的には独立行政法人高齢・障害・求職者支援機構にリンクしていたり、同じ内容を掲示しているだけでした。千葉県のハローワークのホームページは内容が薄いですね。
訓練そのものの申請、認定は独立行政法人高齢・障害・求職者支援機構が管理しますが、受講希望者からすればハローワークに求職登録して特定求職者の認定を受けて受講指示を貰うのですからハローワークで確認していても良いのかと思います。この辺を一本化して欲しいですね。訓練コースの選考が受かっても最終的に受講指示が出なければ駄目ですよね?・・・
ハローワークの求人で就業時間が8時30~17時30と書いてます。

特記事項に4週間単位の変形労働時間制と書いてるのですが、どういう意味でしょうか?


夜勤などがあるのでしょうか?
通常は労働基準法により、1週40時間又は1日8時間を超えて働かせたときは残業手当を支払わないといけません。

例えば、1週48時間勤務したときは8時間分の残業手当が必要です。

しかし、変形労働時間制を採用すると、4週間なら4週間を平均して週40時間以内なら、その期間内に48時間勤務した週があっても残業手当を支払わなくても良いことになります。

次のような勤務としていれば、平均して1週40時間となります。

•第1週:32時間
•第2週:40時間
•第3週:40時間
•第4週:48時間

4週間の中でも月末など特定の時期が忙しいと、忙しい時期は残業が増える一方で、暇な時期には手持ち不沙汰な時間が増えるといった非効率が生じます。

こういった場合に、1ヶ月を平均して週40時間を超えない範囲で、忙しい時期の所定労働時間を長く、暇な時期の所定労働時間を短く設定しておけば、時間外労働(残業手当)の発生を低く抑えることができるといったメリットがあります。

ただし、変形労働時間制を採用したからといって、時間外労働が生じないということではありません。

変形期間の労働時間の総枠(4週でしたら160時間)を超えた時間は、時間外労働(残業)として扱われます。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN