ご回答お願い致します。確定申告についての質問です。
私は現在日雇いのアルバイトをしていまして妻と子供がいます。

去年確定申告した際はアルバイト先から源泉徴収表を出せない(不特定多数だから?)と言われて何の証明もないまま自己申告で確定申告用紙に給与のみを記入しました。
今年は給与のみの記入ではなくアルバイトで必要になり購入した物や移動費などの領収書をとっているんですが必要経費として確定申告することが出来るのでしょうか?
尚、申告する際は個人事業所得者となるのでしょうか?
1番いい方法をアドバイス下さい。
無知な者ですいませんが宜しくお願い致します。
「給与」としてもらっている場合は「給与所得」として確定申告します。
この場合、必要経費として計上することはできません。
給与所得者はの必要経費は収入額に応じて控除(給与所得控除)できるため、実際にかかった経費を算定する必要がないのです。

「報酬」としてもらってる場合は「事業所得」として確定申告します。
この場合には、必要経費を自分で算定して申告することになります。

まずは上記のうち、どちらでの所得があるかを確認して下さい。
原則は源泉徴収票を発行しない、なんてことはあってはなりません。
必ず発行する義務があります。
(給与の場合は「源泉徴収票」、報酬の場合は「支払調書」として発行されます)

申告する際は、自分で決めるのではなく、その支給されてる収入の種類に応じて申告することとなります。
税金安いから報酬、高いから給与、なんて有利選択はできませんのでご注意を。
雇用保険における疑問です。転職活動をしていて就職先が決定した場合の基本手当についてです。会社都合での退職として、給付制限なしに待機期間後に失業認定期間がスタートしたとします。その場合です。
はじめての認定日においては、求職活動を少なくとも1回していた申告(実績)がなければなりません。
しかし、です。はじめてハローワークに行って受給資格決定がされた数日後に内定を受け取った場合、内定を受けてから初回認定日までには求職活動しない場合ってありますよね?

説明会に出席した事実が活動の1回とされても、次回認定日(就職入社前日← 次々回正規認定日が就職先入社日より後のケース)前日までには求職活動はしないのがフツウではないでしょうか。

この場合、基本手当については問題なく1回目認定時と同様にもらえるのですよね?

就職が早く決まったからといって(1回目認定から次回認定までに求職活動しないケース)・・ または、再就職手当がもらえるからといって・・ 基本手当てが制限されたり、減額されたりはしないですよね??

両方(就職日前日までの基本手当と再就職手当)はもらえないなんてなりそうで、大いに疑問です。

詳しくご存知の方、教えてください。
初回の認定日は説明会の1回でOK
2回目の認定から2回以上の実績だった覚えがあります。
初回時に内定し2回目の認定日の間に勤務開始するのであれば
初回認定日に内定した旨を伝え勤務開始日の前日に出頭するように言われます。

たしか失業給付は求職中の人に給付するから実績は必要だった覚えがあります。
内定が出ていても勤務開始日がかなり先の場合は求職活動するように言われると思いますよ。
したがって1回目の認定日に検索しておけばよろしいのではないですか?
社会保険、雇用保険について質問です。
9月30日付で退職をしまして、11月1日から次の就職先が決まりました。
前職から退職書類が届かないので、3日前に問い合わせた所、まだ処理をしていないとの事でした。
転職先では11月1日から社会保険、雇用保険等に加入するので困っています。
この短い期間で、喪失から加入への手続きは可能なのでしょうか?

前職で加入している状態なら、連絡が行くのでしょうか?

詳しい方よろしくお願いします。
1ヵ月も経って処理してないってその会社何考えてんの?
けんぽとハローワークに電話して、会社がちんたらやってるんで脱退手続きお願いしますって聞いてみたらどうですか?
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