こんにちは。
友人のことでお伺いしたいのですが、3ヶ月間、基金訓練を受講し、生活支援毎月十万円を頂いてたそうです。
ハローワークの勧めもあり、また今度は10月から新たに始まる求職者支援訓練に行くみたいですが、自分名義の通帳で、4百万親が勝手に貯金してたみたいで本人は最近知ったそうなんです。友人はもう求職支援訓練はうけれないですか?友人は一人暮らしです。
10月からは審査基準がより厳しくなり簡単には生活支給金受給できません。しかも完全出席で休むことは禁止されます。例外を除いて。
おそらく支援金はもらえないでしょうね。

基金訓練は受講できますが・・・
育休延長のこと

先程、会社から電話がありハローワークで育休延長のため給付金の手続きに行ったら、給付金の延長ができなかったと言われました。

25年12/29で育休は終わりのはずでしたが
、1月からの保育園の入所はできなくて保留の通知(12/20付)がきました。

ハローワークの方で給付金の延長ができるのは、12月入所の申し込みをして、11月中の日付で保留通知がきた場合までだったんでしょうか?
そうですね。
12月の不承諾が必要なので、保育園の申し込みは11月までになりますね。
残念ですが諦めるしかないのでは?
☆妊娠による退職☆
出産手当金と失業保険について
詳しい方、教えてください。いろいろ自分なりに調べてみたのですが、自身がなくて。。

昨年の12月1日から仕事を始めましたが、妊娠をしたため産前産後休暇をとった後に退職しようと考えています。
今度の10月から産前休暇に入る予定ですが、ここで退職をしてしまうと、雇用保険加入期間が1年未満のため、出産手当金の対象にはならないので、産後休暇までもらうつもりです。(産後休暇をもらってやめるなんて、と思うかたもいらっしゃるかもしれませんが、会社には同じようなケースの方が何人もいて認めてくれているので特に問題はありません)

退職後は失業保険をもらう予定です。妊娠を理由に退職をした場合は、特定受給資格者として、私のように雇用保険加入期間が1年未満でも、失業保険がもらえると思う(6ヶ月以上あればOKですよね)のですが、産後休暇明けの退職でも特定受給資格者は認められるのでしょうか。
もし、認められなければ、通常通り雇用保険加入期間が1年以上で、また11日以上働いた実績が1年なければいけないという条件になるのでしょうか。
私の場合、昨年の12月入社で来年の1月退社となり、雇用保険加入期間は1年を満たしますが、10月から産休に入るので働いた実績が10ヶ月しかありません。特定受給資格者が認められなければ、雇用保険はもらえないのでしょうか。。

もし産休後の退社で雇用保険がもらえないのであれば、出産手当金をもらわず9月で退社して、特定受給資格者として雇用保険をもらったほうがいいかな、とかいろいろ考えております。

説明が下手で申し訳ございませんが、アドバイスいただけたら幸いです。
出産手当金は、雇用保険から支給されるものではありません、健康保険です、雇用保険とは関係ありません。
雇用保険と関係するのは、育児休業給付金です。


雇用保険の失業給付なら、育児を理由にすれば特定受給資格者(これは会社都合退職)ではありません、特定理由離職者(正当な離職理由がある自己都合退職者)に該当しますので、6ヶ月の被保険者期間で受給資格は得れます、但し、条件があり、受給期間を延長することです、一般的にサイト等で調べますと、離職から30日経過した時点から1ケ月間での申請と書いてありますが、育児等は、直ぐに延長を認めてくれるハローワークが多いです。

会社に言い、離職票の離職理由を、育児にして下さい、その離職票で、まずは延長手続きをすることです。
基本受給期間1年+3年間延長出来ます。

私も説明下手ですので、分からない面があれば補足して下さい、なるべく解りやすく回答するように努めます。
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